2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
所得税の超過累進税率は、上限が四五%で頭打ち。実際の税負担率を見ると、所得が一億円を超えると、高所得者ほど負担率が低くなっています。これは、株式譲渡所得を始めとする金融所得が原則二〇%の定率分離課税となっているためです。 私たちは、勤労意欲の減退や人材の海外流出などの懸念にも十分配慮しながら、段階的に所得税の累進性を強化します。まずは、最高税率を五〇%に引き上げます。
所得税の超過累進税率は、上限が四五%で頭打ち。実際の税負担率を見ると、所得が一億円を超えると、高所得者ほど負担率が低くなっています。これは、株式譲渡所得を始めとする金融所得が原則二〇%の定率分離課税となっているためです。 私たちは、勤労意欲の減退や人材の海外流出などの懸念にも十分配慮しながら、段階的に所得税の累進性を強化します。まずは、最高税率を五〇%に引き上げます。
必要な政策減税は残した上で、法人税に累進税率を導入します。所得税の最高税率を引き上げ、超過累進税率を導入します。金融所得の分離課税は、国際標準まで強化します。さらには、社会保険料についての月額上限を見直し、富裕層に相応の負担をお願いします。
日本の税制は個人単位の課税になっておりまして、個人単位の収入で累進税率を適用するものでございます。このため、同じ世帯収入であれば共働き世帯の方が税負担が少なくなるという、共働きに優しい制度設計になっております。
一般社団法人等の役員の給与、報酬等の課税関係ということでございますが、個人の方の課税関係を考えます上では、まず、その方の形式的な住所だけではなくて、職業ですとか、資産の所在でありますとか、親族の方の居住状況、あるいは国籍などをしっかりと確認させていただいて、その実態に照らして日本の居住者であるというふうに判断される場合もございますので、そういう場合には、ほかの方々と同様、その給与や報酬について、累進税率
こういったものは、注意しておかないと、累進課税とかいう話を、これも誰かが、ヨーロッパはしていましたけれども、これは個人と違うので、累進なんかしたらすぐ分離、会社を分離して別々の会社にされたりなんかするので、会社分割を行う可能性がありますよというような話をさせていただいたりしておりますので、単一税率というのできちんとやって、累進税率の適用には課題があると思っておるんです。
そういうこともやはり一つの検討課題として、どうやって法人税の税収を増やしていくかというときに、税率をストレートに上げるという考え方と、課税ベースをできるだけ広げていくという考え方と、それからもう一つは、やはりそういう累進構造を入れるというような考え方もあろうかと思いますので、その点で累進構造の話をしたわけでございますから、もう一度、累進構造について、累進税率についてお考えをお聞かせいただけますと幸いです
○海江田委員 今、累進税率のお話もいただきましたが、これも質問通告に出してあるわけですが、順番が、後の方でちょっと話をしようと思っておりまして、質問通告も、出していいときと、やはりいろいろ準備されるので、そのことを先に言われてしまうと議論が成り立たないので。本当のことを言いまして、なかなかこれは難しいんですよね。累進税率のお考えももう分かりました。
また、法人は税負担を回避するために会社の分割を行う可能性もあることなどから、法人に対する累進税率の適用には課題があるものと認識をいたしております。 その上で、お尋ねの消費税に関しましては、急速な高齢化等を背景に社会保障給付費が大きく増加をする中で、国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合うという観点で、社会保障の財源として位置づけられております。
そうすると、分割した人が多くなれば、法定相続人が多くなれば、累進税率を決めたって、実はその累進税率というのはほとんど利かなくなっちゃうんですよ。そうでしょう、多いわけだから。だからいっとき、子供の数はなかなか増やせないけれども、お孫さんを養子縁組して、養子縁組だって昔は何人でも構わなかったわけですよね、今は規制を加えましたけれども。
累進税率を利用して、高額納税者の皆様はそこで実質返納ということができないかというような御主張も多いわけですけれども、これについては、最高税率の限界もございますので、全額返納ということにはなりませんし、全員の方に支給した場合には、本来は源泉徴収で課税関係が終了します多くのサラリーマンの皆さんも申告をしていただかないと公平性が担保できない、こういうような仕組みもございます。
○海江田委員 少し古くなるわけでありますが、やはり留保利潤税という形で、いわゆる日本でいう利益剰余金の現金、預金の部分に対する課税という例はあったわけでありまして、しかもそれが、七%から二七%という、かなり累進税率で高い税率が適用になっていたわけでありますね。
アメリカにおきましては、フランクリン・ルーズベルト政権のもとで、一九三六年から一九三九年にかけまして、税引き後所得から配当などを差し引いた額に対しまして七%から二七%の累進税率で課税をする留保利潤税が導入されたと承知しております。
○矢野政府参考人 専門的な言い方を避けて、ありていに申しますけれども、累進税率を法人に対して適用いたしますと、高い税率が適用される大規模な利益あるいは売上げをなし得た企業さんにとっては、その高い税率を避けるために、会社を分けて、会社分割ということは最近多いわけですけれども、そういうことをすれば、それぞれ売上げないし収益を分割して小さくすることができて、小さいところでより低い税率の適用をそれぞれが受けることができてしまいます
先日も予算委員会で指摘しましたけれども、消費税は累進税率が入っていないんですよ。累進税率が入っていればより公平な税制になりますけれども、年収百万の人も二百万の人も五百万の人も一千万の人も一億の人も、みんな一〇%と八%ですから。これではどんどんどんどん格差は開くし、消費は冷え込むじゃないですか。経団連は、一方では、消費税率を上げれば上げるほど還付金がふえるんだもの、上げろ上げろと言いますよ。
そして、ここにまた書いてありませんが、住民税は、何と累進税率が撤廃されて、一律一〇%に引き下げられております。 法人税の基本税率でありますが、昭和五十九年は四三・三%でありましたが、三十年には、現在は二三・二%と二〇%以上も法人税も引き下げられております。 こうした法人三税と所得税、住民税の大幅な引下げが格差を拡大していった大きな原因となっていると私は考えております。
累進税率がしっかり入っていること、これが公平な税制で、そうすることによって、実は、担税力のある人、担税力のある法人企業から能力に応じた負担を求めることが可能です。 消費税には累進税が入っておりません。所得が百万の人も、二百万の人も、一千万の人も、一億の人も、一〇%と八%です。麻生大臣、いかがですか。
○国務大臣(世耕弘成君) 今御指摘の所得税法第五十六条というのは、個人事業主が親族に給与等を分散して支払うことによって、本来は自分の所得なものを親族間で分割をして、いわゆる累進税率の適用を、高い累進税率の適用を免れることで税負担を軽減するといった租税回避行為を防ぐために、所得税の計算上、親族に給与を支払ったとしても必要経費に算入しないという規定であると理解をしています。
所得が高い方に多く税を負担していただくという所得再分配の考え方に基づいて、全ての所得を合算して累進税率を適用するということでございます。こういった原則を変えて、再分配機能を損なってまで暗号資産取引を強く政策的に支援するということで二〇%の分離課税に位置付けるということが適当か、必要かという課題があると考えております。
その上で、御提案のように、外貨預金の為替差益というものをいわゆる二〇%の源泉分離課税と、これはこの前の財金でも似たようなことを言っておられたと記憶しますけれども、その対象とすることについては、これは、所得税は所得が高い方に多くの税を負担していただくという所得再配分の考え方に基づいて、全ての所得を合算して累進税率を適用する総合課税というものを原則としておりますので、その再分配機能というものを損なってまでそうした
他の所得と合算する総合課税にすれば、累進税率が適用され、格差が是正され、国の税収も増えます。麻生大臣の決断を求めます。 これら大企業、富裕層優遇の税制を見直すだけで数兆円の財源が生まれます。景気を悪化させるだけの消費税の増税など全く必要ありません。我が党は、消費税増税中止の一点で共同を広げ、増税阻止のために全力を尽くします。 その決意を申し上げて、質問を終わります。
○安倍内閣総理大臣 まず、税制について申し上げれば、所得税は累進税率の仕組みをとっておりまして、もとより所得再分配機能を有するものでありますが、昭和六十年代以降、税率構造の大幅な累進緩和が行われた結果として再分配機能が低下したことは否めないとの指摘もあると承知をしています。
○麻生国務大臣 今御指摘の所得税というのにつきましては、所得再配分の考え方に基づいて、累進税率の総合課税を採用しておりますので、年収が少ない方ほど収入に占める負担の割合が大きいという状況にはないものだと考えておりますので、住民税につきましては一律一〇%の比例税率となっていたりしているのは、御存じのとおりです。
しかし、一九七四年を見ますと、所得税が十九段階の超過累進税率を採用しておりました。しかも、住民税は、現在、お金持ちも貧しい人もみんな一律一〇%となっておりますけれども、この七四年当時は、脚注に書いてありますように、十三の刻みがあったんですね、二、三、四、五、六というような形で。
税金というのは累進税率、所得が高ければ高いほど、税率、率でも高くなるということを考えれば、この年金保険料についても、率で累進的に上げていく。それは、スタートポイントは一八・三よりも低いところからスタートさせる。ですから、所得の低い方には低い保険料率、所得の高い人には高い保険料率で、トータルで保険料を確保する。給付のところは、従来どおり、標準報酬月額で給付をすることによって格差を是正する。
○国務大臣(麻生太郎君) これはいろいろな御意見があるんだと思いますけれども、少なくとも、早い話が相続税とか所得税の累進税率が高いというお話をしておられるんだと思いますけれども、少なくとも昭和五十年、六十から六十二年までのあれを見ますと、相続税につきましては、最高税率七五%の相続税が掛かっております。